第40問は、おなじみ「禁止事項」の問題です。出題形式が「いくつあるか?」なので、苦戦しそうですが、選択肢の1つ1つは「カンタン」なので、点は取れるはずです。こういう「いくつあるか?」もあるので、苦手意識を持たず、解答して下さい。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
出題形式が、「違反するものはいくつあるか?」なので、厳しそうに見えますが、選択肢1つ1つがカンタンです。
多くの受験生は「点」にするでしょう。
ぜひとも、取りたいところです。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、別段、注意すべき設定はありません。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください
選択肢アの「Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。」ですが、誤った記述です。
選択肢のような手付金の分割払いの提案は、「手付貸与の禁止」に抵触します。
よって、選択肢は、「違反する」となります。
イの「Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。」ですが、正しい記述です。
値引そのものは、禁じられていません。
よって、選択肢は、「違反しない」となります。
なお、本問では、物件価格からの値引ですが、手付金の値引もOK(法に抵触しない=信用の供与等に当たらない)なので、頭の片隅に置いておきましょう。
ウの「Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。」ですが、正しい記述です。
「土地の交通等の利便の状況」は、重要事項の説明対象ではありません。
よって、従業者がしても、問題はありません。
選択肢は、「違反しない」となります。
エの「Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。」ですが、誤った記述です。
「不当な勧誘の禁止」に抵触します。
まあ、ふつうに考えて、ダメでしょう。
よって、選択肢は、「違反する」となります。
「ア」は「違反する」です。
「イ」は「違反しない」です。
「ウ」は「違反しない」です。
「エ」は「違反する」です。
本問は、「違反するものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、
…を一読ください。 「宅建業法「営業保証金」の過去問リスト」を、活用ください。
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