第44問は、「保証協会」の問題です。選択肢は、公告、営業保証金、分担金の返還といった基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。」ですが、誤った記述です。
軽いひっかけです。
選択肢の言うように、「6月以内に申し出るべき旨の公告」がなされるわけですが、これは、「保証協会」が行ないます。
Aがするものではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書または口頭による説明を求めることかできる。」ですが、正しい記述です。
「口頭」というところに引っかかりますが、難しく考えず、解答しましょう。
文書・口頭で可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。」ですが、誤った記述です。
弁済業務保証金分担金が「150万円」あるということは…、
主たる事務所・・・60万円
支店・・・30万円
支店・・・30万円
支店・・・30万円
…という内訳になります。
つまり、本店に支店3つという計算になります。
営業保証金の場合、本店は「1,000万円」です。支店は「@500万円」で、3つ分ですから「5000000*3」の「1,500万円」で、本店と支店合わせて、「1000+1500」の「2,500万円」の保証金を供託する必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返遠を受けることができない。」ですが、誤った記述です。
社員でなくなったときの「返還」は、公告が必要です。
しかし、選択肢のいう「一部の事務所を廃止した」ときの「返還」は、公告をしないで、返還を受けることができます。(注意事項あり!)
よって、選択肢は、「誤」となります。
さて、「弁済業務保証金分担金」ですが、先の「一部の事務所を廃止した」ときは、公告することなく、返還を受けれます。
しかし、「営業保証金」の場合は、「一部の事務所を廃止した」ときであっても、公告する必要があります。
さて、「営業保証金の取り戻し」で、公告が必要ないのは…、
取り戻し事由発生後、10年経過(時効)
二重供託
保証協会の会員になった
…があります。
よく出ます。整理して、憶えてください。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「保証協会」の過去問リスト」を、活用ください。
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