第34問は、おなじみ論点「37条書面」が問われた問題です。本問では、「貸借」のケースの出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問も取れる問題です。貴重な1点を、確実に確保しましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「37条書面の記載事項の組み合わせ」を問う出題です。
問題文の「賃借の契約を成立させた」とあるので、注意してください。
これ以外は、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいのですが、最終解答の際は、「記載するもの」を、落ち着いて選んでください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
アの「瑕疵担保責任の内容」ですが、賃貸借の場合、37条書面の記載内容ではありません。
「瑕疵担保責任の内容」は、売買・交換時には、37条書面の「任意的記載事項」ですが、賃貸借の場合、記載事項ではありません。
賃借なら、万が一、目的物に瑕疵があっても、出て行けばいいだけで、売買・交換に比べたら、傷が少ないからでしょう。
よって、選択肢は、「記載内容ではない」となります。
イの「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」ですが、記載事項です。
契約の最も基礎的な要素であり、賃借においても、当然、37条書面の記載事項となっています。
よって、選択肢は、「記載内容である」となります。
ウの「建物の引渡しの時期」ですが、記載事項です。
賃借においても、37条書面の記載事項となっています。
もし、そうでないと、借り手は、いつ入居できるかわからず、実に不安定になります。トラブルの大元なので、記載事項となっています。
よって、選択肢は、「記載内容である」となります。
エの「建物の構造耐カ上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」ですが、記載事項ではありません。
売買・交換時には、選択肢の「建物の構造耐カ上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」は、37条書面の記載事項です。
しかし、賃借においては、記載事項ではありません。
賃借なら、万が一、構造耐カ上主要な部分等の状況に支障があっても、出て行けばいいだけで、売買・交換に比べたら、被害が少ないからでしょう。
よって、選択肢は、「記載内容ではない」となります。
「ア」は「記載しない」です。
「イ」は「記載する」です。
「ウ」は「記載する」です。
「エ」は「記載しない」です。
本問は、「必ず記載する事項の組み合わせはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を一読ください。
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