第32問は、おなじみ「免許関係」の問題です。指示処分、指導・助言・勧告、事務禁止処分といった、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいものはどれか?」を問う出題です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいのです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。」ですが、正しい記述です。
宅地建物取引業者は、「国土交通大臣免許」です。
免許権者である国土交通大臣は、大臣免許業者に指示処分をすることができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、注意すべきは、国土交通大臣は、「知事免許業者」に、指示処分や業務停止処分はできない点です。
「知事免許業者」に処分ができるのは、免許権者である「都道府県知事」です。
整理して憶えましょう。
2の「宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。」ですが、誤った記述です。
軽いひっかけ問題です。
よーく読めばわかるのですが、選択肢のいう「不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた」の場合、その登録が取り消されます。
「合格」が取り消されるわけではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。」ですが、誤った記述です。
国土交通大臣の指導、助言及び勧告は、すべての「宅建業者」にすることができます。
宅建士には、できません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、関連事項ですが、国上交通大臣は、すべての宅建士に、事務について必要な報告を求める事ができます。
んで、都道府県知事は、登録した宅建士と、都道府県内の宅建士に報告を求めることができます。
4の「甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。」ですが、誤った記述です。
ここまで押えられないかもですが、常識的に判断すれば、宅地建物取引士証を提出するのは、免許権者たる甲県知事だと、推測できると思います。
乙県知事も、甲県知事免許の宅地建物取引士証を受け取っても、困りますよね。
んで、乙県知事は、甲県知事に郵送する手間も食いますね。
こうしたことからも、判別はできると思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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