27問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第27問は、第27問は、「建物状況調査等」の問題です。ひっかけが1つ、小難しい選択肢が1つありますが、残りは、テキストレベルの問題です。実力のある受験生なら、1点とする問題です。取れる選択肢だけは、解ききってください。

27問‐建物状況調査等

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 小難しい選択肢が目立ちます。

 解ける選択肢だけは、きっちり取ってください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文に、AとCは、宅地建物取引業者と指定されています。

 「業者間」の規定が出てくるな、と思ってください。

 これ以外は、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「媒介契約書面」の「記載事項」に「既存建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」があります。

 媒介契約書に、あっせんに関する事項を記載する義務はありますが、本問のような、あっせんの有無の確認義務の規定はありません。

 テキストを精読していれば、(こんなん、あったか~?!)で、その訝しさに気づいたはずです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなけれはならない。」ですが、誤った記述です。

 軽い「ひっかけ」です。

 「設計図書、点検記録その他(…略…)の保存の状況」は、「35条」の「重要事項の説明」の対象となっています。

 しかし、選択肢のように、「それぞれの書類に記載されている“内容”」までは、説明対象となっていません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 説明対象となっている建物状況調査は、「実施後1年を経過していないもの」となっています。

 設問では、「2年前」とあるので、言うなれば、有効期限が切れており、説明する必要はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 4の「A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐カ上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。」ですが、正しい記述です。

 定番の「37条書面」の問題です。

 選択肢のいう「構造耐カ上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、37条書面の「必要的記載事項」です。

 37条書面の記載内容については、業者間とはいえ、省略はできません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 業者間で省略できるのは、「35条の重要事項の説明」や「供託所等に関する説明」くらいです。

 また、「宅建:宅建業法の8種制限の語呂合わせ」なども参考をば。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。

 テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、

 「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」や

 「宅建業法「既存建物」の過去問リスト‐34条:建物現況調査のあっせん、35条:建物現況調査の有無概要・設計図書等の保存状況」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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