第17問は、「都市計画法」の問題です。許可、工事完了の公告後、開発許可の適用除外の選択肢で問題が構成されています。小難しい選択肢もありますが、おおむね解けるものばかりです。テキストの精読と、過去問演習を、繰り返しておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。」ですが、正しい記述です。
常識的に考えれば、判別できるかと思います。
たとえば、堤防が切れそうなのに、知事の許可がない!といって手をこまねいているのは、愚かです。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。」ですが、正しい記述です。
設問は、「工事完了の公告があった後」のケースです。
この場合、選択肢の言うように、予定建築物以外の建築物を新築(改築・用途変更)することができません。
しかし、例外的に、知事の許可があれば、新築等が可能となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、設問の言う「用途地域等の定めがない土地」とは、建築可の「例外」と関係しています。
原則として、「工事完了の公告があった後」は、新築等ができないのですが…、
建築物および一定の第1種特定工作物では、用途地域等が定められている場合、知事の許可なく、新築等が可能なのです。
選択肢では、この例外規定を省くために、「用途地域等の定めがない土地」と条件を付しているわけでした。
この許可がなくても新築等ができる例外もよく出ているので、テキストで確認しておきましょう。
3の「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000平方メートルの開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。」ですが、正しい記述です。
定番の「開発許可の適用除外」です。
設問は、「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」です。
この場合、「1ha(1万㎡)未満」であれば、許可が無用となります。
選択肢には、8,000平方メートルと記載されているので、許可は無用で正しいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
よく出る規定です。何回もテキストで目を通しておきましょう。
「市街化区域以外の区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」は、許可が無用となっています。
なお、「市街化区域以外の区域」とは、「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」となっています。
設問のケースは、「準都市計画区域」なので、届出は無用と相なります。また、開発面積も、この場合は、関係ありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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