平成30年度(2018年度)宅地建物取引士:第26問は、宅建業法の「広告規制」の問題です。基礎・基本的な選択肢が多く、また、常識的に判別可能のため、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文は、「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。」です。
特に、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいです。
1の「宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。」ですが、誤った記述です。
事実上、売買契約締結された宅地は、もはや、商品ではありません。
売り物ではない物件の広告を打っていたわけで、「事実に相違する表示」となり、法に抵触します。おとり広告にもなる可能性があります。
んで、本問では、広告の媒体がインターネットですが、インターネットだからといって、「事実に相違する表示」等が許されるわけではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。」ですが、正しい記述です。
当該「誇大広告等の禁止」に違反すると、監督処分の対象となります。
罰則も、選択肢のとおりです。
よって、選択肢は、「正」となります。
ところで、個人的な見解ですが、試験の傾向的に、罰則の細かいところまでは、押えなくてよいと思います。
つまり、この選択肢のような「6月以下の懲役及び100万円以下の罰金」までは、憶えなくてよい、といった次第です。
というのも、本問のように、他の選択肢からの類推や、他の選択肢の消去法から、最終解答を導けることが多いからです。
試験傾向が激変しているなら、話は別ですが、これまでの傾向から、当該罰則の細かい数字等で正誤が決まることはそうありませんでした。
んなもんで、罰則の細かい数字は、時間に余裕があるなら、過去問に出たものを中心に押えておき、時間に余裕がないなら「やらない」でよいかと思います。
まあ、わたしなら、「やらない」です。
なお、「罰則」については、「宅建業法の「罰則」の傾向と整理のまとめ‐宅建ノート」なども、参考ください。
3の「建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。」ですが、誤った記述です。
確認のあった後でないと、「売買その他の業務に関する広告」ができません。
貸借の媒介も、これに含まれます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、注意点ですが、「契約締結等の時期の制限」と、比較して憶えてください。
当該「契約締結等の時期の制限」の場合、確認前・許可前では、売買・交換、売買・交換の代理・媒介が禁じられています。
しかし、賃貸借の代理・媒介は、可能となっています。
しかし、選択肢のように、確認前の広告は、賃借がらみでもダメです。
定番のひっかけポイントなので、丁寧に押えておきましょう。
4の「宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。」ですが、誤った記述です。
黙示の広告(デメリット不表示)も、違反対象です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、
「宅建業法の「罰則」の過去問リスト」を、活用ください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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