第16問は、「都市計画法」の問題です。田園住居地域、風致地区、都市計画基準、準都市計画区域で問題が構成されています。小難しい規定の多い都市計画法ですが、テキストの精読を重ねていれば、解けるようになります。本問も解ける問題なので、落とさないようにしましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
実力のある受験生なら、正解するはずです。
この種の取れる問題を落とさないことが宅建合格の「肝」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。
「田園住居地域」がストレートに出題されています。
田園住居地域とは、「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に掛かる良好な住居の環境を保護するために、定める地域」となっています。
まあ、ちょっとした農村といった次第で、大規模のものではありません。
そのためか、選択肢のいう「田園住居地域」内の農地の工事等をする場合は、市町村長の許可が必要となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、通常の開発行為の許可権者は、「都道府県」なので、整理して憶えましょう。
2の「風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。」ですが、正しい記述です。
選択肢のいうとおり、風致地区では、条例で規制を設けることができます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
まあ、「風致地区」なので、その性質からも、条例で規制可と推測可能です。
3の「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」ですが、正しい記述です。
超基本問題です。
テキストには必ず記載のある規定で、いわゆる「都市計画基準」です。
選択肢のいうとおり、「市街化区域については、少なくとも用途地域を定める」で、んで、「市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない」となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。」ですが、誤った記述です。
準都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることはできません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「準都市計画区域」は、なぜかよく出るところです。
当該区域に定めることができる「8つ」を、確実に押えておきましょう。
「準都市計画区域」に定めることができるのは…、
用途地域
特別用途地区
特定用途制限地域
高度地区
景観地区
風致地区
緑地保全地域
伝統的建造物群保存地区
…の「8つ」となっています。
なお、本問ですが、これら「8つ」の用途地域が頭にあれば、「市街化調整区域・・・用途地域を定めないところ」なのですから、「準都市計画区域」を、用途地域の定められない市街化調整区域に区分けするのはおかしい、と推測できるように思われます。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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