35問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「35条書面」の問題です。選択肢のすべては、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

35問‐35条書面

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 受かる受験生なら、こういう問題は落としません。確実に1点としましょう。

 また、選択肢のすべてが、きちんと解けるようになっておきましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文には、「宅地建物取引業者間の取引における云々」とあるので、業者間取引です。

 問題の設定を、見落とさないようにしましょう。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならす、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「耐震診断」ですが、これが出てくる論点は、「利益保護の国土交通省令等」の「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」です。

 参考:宅建業法 35条1項14号 「利益保護の国土交通省令等」の条文

 当該論点の趣旨ですが、耐震診断を受けた建物であれば、「重要事項の対象」となる、だけです。

 選択肢のように、「売主」の耐震診断義務は、規定されていません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 勿論ですが、「宅建業者」にも、耐震診断義務はありません。

選択肢2

 2の「建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。」ですが、誤った記述です。

 よく出るところです。

 本問の舞台は、「宅建業者間の取引」です。

 業者間の場合、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は、省略が可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のいう「瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要」は、重要事項説明書の記載事項であり、業者間だからといって、省略もできません。

 選択肢いうとおり、記載することになります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「支払金・預り金」ですが、保証保全措置等の有無、保証保全措置の概要は、重要事項説明書の記載事項です。

 しかし、「支払金・預り金」の額に注意してください。

 50万円未満の場合、「支払金・預り金」にはならなくなります。

 「支払金・預り金」じゃなくなるのですから、記載する必要もなくなる、といった塩梅です。

 選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。

 テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、

 「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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