36問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第36問は、「免許関係」の問題です。更新、免許換え、欠格事由、役員といった論点で、問題が構成されています。軽いひっかけもありますが、まあ、大丈夫でしょう。テキストを精読していれば、解けるはずです。

36問‐免許関係等

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、点を取ります。

 こういう“取れる問題”は、1つとして、落としてはいけません。

 落とすと、挽回が厳しいからで、落とさない方が絶対に「楽」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいものはどれか?」を問う出題です。

 これといった指示もないので、普通に、選択肢に当たっていけばいいです。

 類似問題があります。後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。」ですが、誤った記述です。

 テキストには載ってないかもですが、常識的に判別できるように思います。

 問題文からは、Aについて、何の情報も記載されていません。

 Aの処分歴等がわからない以上、Aは、適正に事業を遂行し、また、適正に更新の申請をしていると仮定できます。

 適法に申請したのに、その処分がなされないのは、業者の責任というよりも、行政側の責任であるわけです。

 Aに何の落ち度もないのに、行政側の遅れで免許が失効してしまうのは理不尽です。

 少なくとも、延長等の救済措置は必要かと思われます。

 こう考えれば、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。」ですが、誤った記述です。

 軽いひっかけです。

 国土交通大臣免許が必要なのは、2以上の都道府県に事務所を構えて営業するときです。

 選択肢のように、事務所を設けず、媒介だけを行なうなら、国土交通大臣の免許は要りません。

 んで、そもそも、都道府県知事免許でも、2以上の都道府県に事務所を設けないなら、全国で営業できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 基本問題です。

 宅建業の欠格事由に、「禁錮以上の刑に処せられ、その系の執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がありました。

 懲役刑は、禁錮刑より重い刑です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。」ですが、誤った記述です。

 基本問題です。

 「役員」の定義が問われています。

 変更届の「役員」ですが、監査役や、非常勤の役員を含んでいます。

 選択肢の場合、常勤のDのみならず、非常勤のEについても、届け出る必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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