独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建業法 35条1項14号 「利益保護の国土交通省令等」の条文‐造成宅地,土砂災害,津波,石綿,耐震診断,住宅性能評価,設備,契約期間,一般定期借地権,定期借家権,用途制限,精算,管理委託,建物の取壊し

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅建士(宅地建物取引士)の頻出論点「35条(重要事項の説明)」の1項14号「利益保護の国土交通省令等」の全条文をまとめているページ。全条文を挙げるほか、「宅地」の「売買・交換」時の重要事項、「宅地」の「貸借」時の重要事項、「建物」の「売買・交換」時の重要事項、「建物」の「貸借」時の重要事項とに整理している。出先での条文チェックや暗記などに活用できる。独学者向け。

このページは、宅建業法 35条1項14号の全条文を挙げています。

なお、「利益保護うんぬん」ですが、正式なタイトルを記しておくと…、

『宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令等で定めるもの。』

…です。

全条文

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

⑧契約期間及び契約の更新に関する事項

⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨

⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

…です。

『宅地』の『売買・交換』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

『宅地』の『貸借』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

⑧契約期間及び契約の更新に関する事項

⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨

⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

『建物』の『売買・交換』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

『建物』の『貸借』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

⑧契約期間及び契約の更新に関する事項

⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨

⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

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