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宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の固有事項の横断まとめ‐宅建無料ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「固有事項」を、横断的にまとめている。知識の整理に有効なので、「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。

35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の各規定のうち、その取引にしか出てこない「固有事項」を、横断的にまとめています。

選択肢の判別に有効なので、参考にしてください。

なお、条文ですが…、

条文一覧(ブログ)

条文一覧(画像)

…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。

「宅地」の「貸借」の固有事項

「宅地」の「貸借」の固有事項に「⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」があります。

これは、「宅地」の「貸借」だけに登場する重要事項です。

出題実績があって、「R1‐第39問」の選択肢3に、登場しています。

『宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。』

選択肢の舞台は、「宅地の貸借」なので、「○」と相なります。

当たり前ですが、当該「建物の取壊しに関する事項」は、「宅地」の「売買・交換」では、重要事項ではありません。

「宅地」の売買ですから、建物を取り壊そうがどうしようが、買主の自由ですね。(建物が壊されたくないなら、売主は売らなければいいだけです。)

ただ、「ひっかけ」で、「宅地の“売買”の媒介を行う場合、当該宅地の上に建物が存する場合、建物の取壊しに関する事項を説明しなければならない。」などと、しれっと出題されかねないので、注意してください。

言うまでもなく、「×」です。

言うまでもないですが、「建物」の「売買・交換」、「建物」の「貸借」でも、重要事項の対象ではありません。

「建物の取壊し・・・宅地の貸借のみ」と、ガチンコで憶えてしまいましょう。

「建物」の「売買・交換」の固有事項

「建物」の「売買・交換」の固有事項に、「⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」があります。

当該規定は、実に、よく出るので、ガチンコで暗記してください。

まずもって、当該⑥は、「住宅性能評価を受けた新築住宅」のみが対象です。

んなもんで、「中古住宅」や、「店舗」等には適用がありません。よって、説明対象外です。

たとえば、「住宅性能評価を受けた既存建物の売買の際、住宅性能評価の旨を説明しなくてはならない」などと出題されたら、「×」と相なります。

あくまで、説明対象となるのは、「新築住宅」だからです。

また、同じような手口ですが、たとえ「新築住宅」でも、住宅性能評価を受けていないなら、説明対象外です。

最後に、当該規定は、「建物」の「売買・交換」がその対象です。

よって、「新築住宅」であっても、「貸借」には、適用がありません。

R1‐第28問・・・建物の貸借の媒介」の選択肢1に…、

『当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。』

…と、出題されています。

「×」です。問題の舞台は、「貸借」だからです。

先に見たように、⑥は、「建物」の「売買・交換」だけに適用があります。

住宅性能評価・・・新築のみ、かつ、建物の売買・交換だけ」と、ガチンコに憶えてしまいましょう。

「建物」の「貸借」の固有事項

「建物」の「貸借」の固有事項に、「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」があります。

注意して欲しいのは、当該⑦は、「建物」の「売買・交換」のときは、重要事項ではないという点です。

たとえば、「新築住宅の売買の媒介の場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなくてはいけない」といった選択肢は、「×」となります。

一見すると、「もっともらしい」ので、ついつい、間違ってしまいます。

しかし、⑦は、「建物」の「貸借」の場合にのみ、説明義務があります。

憶え方ですが、「トイレを借りる」くらいに、憶えるとよいでしょう。

「トイレ」は、「台所、浴室、便所その他」が対象です。

「借りる」は、そのまんまですが、「貸」です。

トイレ等・・・建物の貸借のみ」と、憶えてしまいましょう。

混同注意!

⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」ですが、「35条 1項4号」と、混同しないでください。

「1項4号」は、「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」です。

いわゆる「インフラ」関係は、売買・貸借に関係なく、重要事項の説明対象です。

「台所、浴室、便所」は、「建物の貸借」のみ。

「インフラ(飲用水、電気及びガス等)」は、「すべて」。

…と、整理して憶えてください。

リンク

宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

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