宅地建物取引士(宅建)の試験科目「宅建業法」のうち、頻出論点の「8種制限」についての語呂あわせを紹介するページ。自己の所有に属しない物件の売買の制限、クーリング・オフ制度、損害賠償額の予定等の制限、手付け額の制限等、瑕疵担保責任の特約の制限、手付金等の保全、割賦販売契約の解除の制限、所有権留保等の制限を整理して暗記できる。
宅建業者が「自ら売主」となる場合には、「8つの規制」が課せられます。
当該「8つの規制」は、通称「8種制限」とも言われます。
んで、この「8種制限」ですが、ごぞんじのように、宅建業者間では、「適用除外(規制解除)」になります。
本試験では、「○○の場合、相手方が宅建業者なら、××してもよい」といった問題がよく出ます。
たとえば、H30の問題29の選択肢2では、「2000万円の売買契約において、A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。」といった出題がされています。(解説は後述。)
この種の選択肢は、「8種制限」の語呂を押えていれば、すんなり解けます。
最初に結論から言うと、語呂は、「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」です。
要は、「8種規制」のそれぞれの頭文字を多少いじった語呂です。
当該「8種制限」ですが、教科書的に挙げていくと…、
自己の所有に属しない物件の売買の制限
クーリング・オフ制度
損害賠償額の予定等の制限
手付け額の制限等
瑕疵担保責任の特約の制限
手付金等の保全
割賦販売契約の解除の制限
所有権留保等の制限
…となっています。
これらのうち、一部を、覚えやすいように加工します。
まず、「自己の所有に属しない物件の売買の制限」ですが、これは、単に「他人物売買の制限」と、読み替えます。
長い言葉は覚えられないので、短い「他人物売買」にしてしまいます。
次に、「手付け額の制限等」と「手付金等の保全」ですが、これらは、同じ「手付」という語句があるので、これで、まとめてしまいます。
これで漸く、先の語呂「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」の説明に入れます。
「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」の説明に入ります。
何となく、わかった人も居られるでしょう。
・菓子・・・かし・・・瑕疵・・・“瑕疵”担保責任の特約の制限
・割れた・・・割・・・“割”賦販売契約の解除の制限
・栗(クリ)・・・クリ・・・“クーリ”ング・オフ制度
・他人・・・他人物売買・・・“自己の所有に属しない物件”の売買の制限
・所・・・“所”有権留保等の制限
・手を付けて・・・手付・・・“手付”額の制限等と“手付”金等の保全
・損した・・・損・・・“損”害賠償額の予定等の制限
…といった塩梅です。
当該の語呂を憶えておけば、先に挙げた選択肢は、「語呂にあるから、適用除外(規制解除)」といった感じで、判別できるってな寸法です。
何気に頭に残るので、本ページを「お気に入り」にでも入れておいて、通勤・通学時にブツブツ唱えて、周りから白い目で見られてください。
さて、先に挙げた「2000万円の売買契約において、A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。」ですが、語呂を思い出せば、すぐに解けます。
当該選択肢は、語呂の「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」のうち、「損した」に該当します。
この「損した」は、「“損”害賠償額の予定等の制限」であり、「業者間なら、適用除外(規制解除)」となります。
ご存知のとおり、「損害賠償額の予定等の制限」は、「宅建業者・・・非業者」間の契約なら、「代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない」わけです。
本問では、業者間取引なので「適用除外(規制解除)」となり、損害賠償額はいくらでもよくなり、選択肢のいう「損害賠償の額・・・600万円」とする取り決めも、有効となるってな次第です。
よく出る論点なので、当該語呂を活用ください。
2019年4月17日 10:24 AM
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