第20問は、「土地区画整理法」の問題です。登記,認可,公衆の縦覧,権利消滅といった選択肢で構成されています。テキストを精読した受験生なら、1点取れるレベルです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及ひ健物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「仮換地の指定があった日後」のところです。
正しくは、「仮換処分の広告があった日後」です。
テキストを精読していれば、解けたはずです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。
各施工者の換地計画は、知事の「認可」が必要です。
「ひっかけ」で、「許可」などと出るおそれがあるので、注意してください。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
あまり出ない規定ですが、「数字」は、チェックしておきましょう。
過去問事項として、テキストの「換地計画」のページに、転記しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。」ですが、正しい記述です。
ド定番の「換地処分の効果」の問題です。
選択肢のいうように、「換地計画において定められた換地」は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、「換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利」は、その公告があった日が終了した時において消滅します。
そのほかの権利等も、よく出るので、「土地区画整理法‐換地処分のまとめ」も、参考をば。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」を、活用ください。
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