ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「換地処分」の攻略ページ。試験に出たところだけをまとめる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「土地区画整理法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法
「土地区画整理法」の「換地処分」のポイントだけを列挙します。
「換地処分の公告があった日の翌日」から、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地‐「換地処分の公告があった日の翌日」から、従前の土地の権利関係が移行する。
・清算金‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、確定する。
・保留地‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、施工者が取得する。
「換地処分の公告があった日が終了した時」に、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利
要は、「換地不交付」の場合です。
「換地処分の公告があった日の翌日」と、「換地処分の公告があった日が終了した時」の両規定があるものは、以下の通りです。
簡単に言うと、発生するのは翌日、消えるのはその日です。
・借地権、抵当権等(従前の宅地の所有権・地役権以外の権利)
「換地処分の公告があった日の翌日」に、借地権、抵当権等は新しい宅地に、移行します。
しかし、新しい土地に、これらの権利を定めなかった場合、当該権利は、「換地処分の公告があった日が終了した時」に消滅します。
独自の規定は、以下の通りです。よく出ます!
・地役権(施工地区内の宅地に存する地役権)
換地処分の公告のあった日の翌日以後にも、なお、従前の宅地の上に存します。
要は、地役権は、消滅しないってな寸法です。
しかし、です。
工事等によって、「行使する利益のなくなった地役権」は、たとえば、池・川が埋め立てられた場合の水利権などは、「換地処分の公告があった日が終了した時」に、消滅します。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
2019年9月7日 11:54 AM
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