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宅建無料ノート:土地区画整理法‐換地処分のまとめ・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「換地処分」の攻略ページ。試験に出たところだけをまとめる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「土地区画整理法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

「土地区画整理法」の「換地処分」のポイントだけを列挙します。

翌日系

「換地処分の公告があった日の翌日」から、効果が生じるのは、以下のものです。

換地‐「換地処分の公告があった日の翌日」から、従前の土地の権利関係が移行する。

清算金‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、確定する。

保留地‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、施工者が取得する。

その日まで系

「換地処分の公告があった日が終了した時」に、効果が生じるのは、以下のものです。

換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利

要は、「換地不交付」の場合です。

両方ある規定

「換地処分の公告があった日の翌日」と、「換地処分の公告があった日が終了した時」の両規定があるものは、以下の通りです。

簡単に言うと、発生するのは翌日、消えるのはその日です。

借地権、抵当権等(従前の宅地の所有権・地役権以外の権利)

「換地処分の公告があった日の翌日」に、借地権、抵当権等は新しい宅地に、移行します。

しかし、新しい土地に、これらの権利を定めなかった場合、当該権利は、「換地処分の公告があった日が終了した時」に消滅します。

独自規定

独自の規定は、以下の通りです。よく出ます!

地役権(施工地区内の宅地に存する地役権)

換地処分の公告のあった日の翌日以後にも、なお、従前の宅地の上に存します。

要は、地役権は、消滅しないってな寸法です。

しかし、です。

工事等によって、「行使する利益のなくなった地役権」は、たとえば、池・川が埋め立てられた場合の水利権などは、「換地処分の公告があった日が終了した時」に、消滅します。

本ページは、以上です。

ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。

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