30問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第30問は、「免許・案内所等」の総合問題です。登録の移転、案内所、宅建士証、届出で、問題が構成されています。基礎レベルです。確実に、1点としましょう。

30問‐免許・案内所等

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 きっちり勉強していれば、取れる問題です。大半の受験生は、「点」にするでしょう。

 落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。」ですが、誤った記述です。

 何とも、直球な選択肢です。

 「登録の移転」ですが、他県に勤めるようになった際の、宅建士の就職の便宜を図るものです。

 選択肢のいうように、単なる住所の変更では、「登録の移転」はできません。この場合、「登録の変更」を行うことになります。

 また、申請先も、間違っています。

 住民票や車の免許とは、違います。

 登録の移転は、宅建士の登録をした知事を経由して、行ないます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1練のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。」ですが、正しい記述です。

 定番の「案内所」の出題です。

 案内所を設置し、契約の申込を受ける場合、免許権者と、その案内所を管轄する知事に、届出をする必要があります。

 Bは、甲県知事免許なので、甲知事に届出する必要があります。

 案内所は乙県にあるので、乙知事に届出する必要があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、数字の「業務を開始する日の10日前まで」も、チェックを入れておきましょう。数字は、常に狙われています。

選択肢3

 3の「宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の講習は、いわゆる「法定講習」です。

 実務経験のない人が登録を受けるための「登録実務講習」とは、別個のものなので、注意してください。

 当該「法定講習」は、宅建士証を受ける場合に、必ず、誰もが、つまり、ベテランの営業マンでも、受けないといけないものです。

 しかし、例外があって、試験に合格して、「1年以内」なら、「法定講習」を受けることなく、宅建士証を受け取れます。

 選択肢の場合、試験から18月も経過しているので、「法定講習」の受講が必要です。

 んで、当該「法定講習」は、交付の申請前の「6月以内」に、登録先の知事が行なわれるも

 選択肢のすべてに、間違いはありません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。

 ド定番事項です。

 代表役員が届出をするのは、「代表役員、焼酎で廃人」の語呂合わせでお馴染みの、「消滅」と「廃業」とです。

 選択肢の場合、「消滅」ですので、代表役員であった者が、届けることになります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、先の語呂ですが、「焼酎→“しょう”ちゅう→“しょう”めつ→消滅」で、「廃人→廃つながりで廃業」を示しています。くだらないですが、「焼酎で廃人」は、なかなかに頭に残るかと思います。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 先述しましたが、当該論点の勉強には、「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を、まずは、参考ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、

 「宅建業法「案内所」の過去問リスト」や…、

 「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする