44問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第44問は、「免許関係の届出」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

44問‐免許関係の届出

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。」ですが、誤った記述です。

 免許は、合併によって承継できません。

 選択肢の場合、新たに、免許を申請する必要があります。

 逆に、「合併」で免許が承継できると、きれいな会社で免許を取得し、グレー会社・ブラック会社(欠格事由に該当する役員がいる会社など)がその会社を合併することで、免許が取得できてしまいます。

 こういう推測からも、判別できるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。」ですが、誤った記述です。

 個人と法人とは別物です。新たに、免許を申請する必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。」ですが、誤った記述です。

 1つ1つ見ていきましょう。

 「相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず」のところは、正しいです。

 「知った日から30日以内」に届出する義務があります。起算日は、よく出るので、チェックしておきましょう。

 次に、「免許はその届出があった日に失効する。」ですが、ここが、間違っています。

 失効するのは、「死亡した日」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 テキストを、きっちり精読しておきましょう。

選択肢4

 4の「宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。

 よく出るところなので、ガチで暗記です。

 『解散』のときは、「清算人」が届け出ます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 んで、『破産』のときは、「破産管財人」が届け出ます。

 「焼酎で廃人」でおなじみの『廃止』と『消滅』のときは、「本人」または「代表役員」が届け出ます。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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