第41問は、「35条」についての問題です。おなじみ「重要事項の説明」の問題で、どの選択肢も基礎・基本的なものばかりです。大概の受験生は取るので、失点は厳禁です。必ずできるようになっておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
問題文に「なお書き」があるので、念のため、チェックしておきましょう。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください
1の「区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
選択肢は、 「区分所有建物の国土交通省令等」の問題です。
先の画像を見ればわかるように、「区分所有建物」の「売買」においては、「⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」が重要事項の対象となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、先の画像にあるように、「貸借」においても、「管理会社の氏名・住所」は、重要事項の対象です。
参考:「区分所有建物の国土交通省令等」の出題傾向と3つの攻略ポイント‐宅建無料ノート
参考:「区分所有建物の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策‐宅建無料ノート
2の「土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の「移転登記の申請の時期の定め」ですが、それは、35条の重要事項の説明対象ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ちなみに、「移転登記の申請の時期」は、「37条書面」の記載事項です。
んで、「移転登記の申請の時期」は、「必要的記載事項」で、必ず、記載することになります。
参考:「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」
3の「住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロバンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。」ですが、正しい記述です。
選択肢のような「ガス設備」に関することは、重要事項の対象です。
プロパンガスは、市ガスと比べて、「割高」になるので、説明対象となっているように思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の内容は、テキストにはあまり載ってませんが、「選択肢の使い回し」に備えて、押さえておきましょう。
また、ガスのほか、飲用水、電気、排水施設などの整備状況も、重要事項の説明対象となっています。
まあ、35条書面は、一種の「商品説明」と考えれば、理解できるかと思います。
4の「中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
マンション等の区分所有建物だと、規約関係が説明対象となっています。
先述したように、当該「国土交通省令で定める事項」は、出るようになっているので、テキストで確認しておきましょう。
また、「管理業務主任者」を受験予定なら、丁寧に読んでおくと、試験勉強が楽になります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や
「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」を、活用ください。
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