第20問は、「宅地造成規制法」の問題です。擁壁の設置、報告の徴収、地表水等を排除するための排水施設の除却工事といった見慣れない選択肢から構成されており、解答には手を焼くはずです。できる選択肢・判別できそうな選択肢に絞って、解答してください。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
例年やさしい問題の多い「宅地造成等規制法」ですが、当該年度は、小難しくて、確答が難しくなっています。
こういう出題もあるという、傾向把握の一環としてください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることかできる。」ですが、正しい記述です。
テキストに載ってないかもですが、選択肢をよく読めば、至極穏当と言うか、常識的に考えて、判別できると思います。
たとえば、土砂崩れが起きそうなのに、何もしなくていいですよ、とは、ならないはずです。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。」ですが、正しい記述です。
なぜか、よく出る規定です。必ず、チェックしておきましょう。
いわゆる「報告の徴収」です。
選択肢のいうように、知事は、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に、工事の報告を求めることができます。
なお、「その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず」のところに、ひっかかる人も居られるでしょうが、その前文に、「宅地造成工事規制区域内の(略)工事」とあるので、知事の規制対象であることがわかります。
んなもんで、穏当に、報告を求められると、判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる。」ですが、正しい記述です。
これまた、常識的に考えれば、“おかしなところはない”ので、正しいと判別できるかと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。」ですが、誤った記述です。
戸惑ってしまう選択肢です。
前半は、正しいです。しかし、後半が間違っています。
後半の言う「当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除する」うんぬんの規定は、存在していません。出題者のハッタリです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、前半の「地表水等を排除するための排水施設の除却工事」は、「2m超の擁壁の撤去工事」とともに、よく問われています。
それらの工事の「着工する日の14日前」に、「届出」をする必要があります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする