第21問は、「土地区画整理法」の問題です。解散、承継、組合設立、組合員といった選択肢で構成されています。どれもテキストレベルであり、基本事項で占められています。大半の受験生は、点にするでしょうから、落とすわけにはいきません。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなけれはならない。」ですが、正しい記述です。
テキスト記載の基本問題です。
組合の解散は、その設立と同じで、都道府県知事の認可が必要です。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部または一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部または一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。」ですが、正しい記述です。
その通りとしか言いようがありません。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。」ですが、正しい記述です。
これまた、そのとおりの記載です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、数字は常に狙われています。
「7人以上共同して」の「7人」は、土地区画整理組合の「整理組合→せいりくみあい→せ・い・り・く・み・あ・い」の7文字と絡めて憶えるとよいでしょう。
4の「組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。」ですが、誤った記述です。
これも、基本問題です。
借地権者も、組合員となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、未登記の借地権者の場合、申告・届出をする必要があります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする