第27問は、「瑕疵担保責任」の問題です。選択肢の1つ1つは、基礎レベルかつテキストレベルなのですが、出題形式が「いくつあるか?」なので、最終解答には手を焼く可能性があります。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
出題形式が「正しいものはいくつあるか?」のため、すべての選択肢を正確に説く必要があり、最終解答が合わないことが多々です。
しかし、選択肢のすべては、基礎的な論点であり、多くの受験生は、正解するはずです。
可能な限り、正解したい問題です。
こういう問題が、すんなり合うようになれば、合格圏といえます。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。」ですが、誤った記述です。
自ら売主の宅建業者は、最低でも「引渡しの日から2年間」の瑕疵担保責任を負うので、特約は、有効です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。」ですが、正しい記述です。
まず、民法上、「瑕疵担保責任」は、「無過失責任」です。
「売主の責めに帰すべき事由による瑕疵」だと、先の民法の規定より厳しいので、無効となります。よって、選択肢の「無効となる」でOkです。
また、先も言ったように、自ら売主の宅建業者は、民法上の担保責任のほか、最低でも「引渡しの日から2年間」の瑕疵担保責任を負います。
これ以下の特約は「無効」となりますから、選択肢の「無効となる」でOkです。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。」ですが、誤った記述です。
瑕疵担保責任には、「損害賠償」と「契約の解除」があります。
選択肢では、「契約の解除」を認めないとしていますから、明らかに、民法より厳しい特約となり、無効と相なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「住宅瑕疵担保責任」の過去問リスト」を、活用ください。
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