16問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第16問は、「都市計画法」の問題です。もろもろの許可や届出が問われています。テキスト記載事項なのですが、細かい規定も出題されており、解答には悩むはずです。できるだけ、点数にしたい問題です。演習後は、必ず、復習しておいてください。

16問‐都市計画法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 小難しい選択肢があります。

 しかし、テキストレベルの選択肢もあるので、解ける選択肢だけは、判別できるようになっておきましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいものの組み合わせ」を選ぶ出題形式です。

 確実に解けた選択肢から、最終解答にアプローチしてください。

 問題文には、これといった指示はありません。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。

 なぜか、よく出る規定です。選択肢丸ごとを憶えましょう。テキストにチェックを入れておきましょう。

 選択肢のいうように、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとするなら、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

 太線のところを、頭に刻み込みましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 いろいろ間違っています。

 地区整備計画の場合、市町村長に、届け出る必要があります。

 知事でもないし、許可でもありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 できなくても、選択肢の「使い回し」に備え、チェックだけはしておいてください。

選択肢ウ

 選択肢ウの「都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。

 まさに、テキストそのまんまの記述です。

 いわゆる「事業地内の制限」の規定がそのまま出題されています。

 選択肢のいうように、土地の形質の変更のほか、建築物の建築・工作物の設置、5トンを越える物件の設置・堆積を行なうには、都道府県知事等の許可が必要です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 選択肢の「使い回し」に備え、チェックだけはしておいてください。

選択肢エ

 選択肢エの「都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 この場合、届け出る必要があります。

 許可ではありません。

 この辺りの規制は、小難しいので、テキストを念入りに読んでおいてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 本問は、「正しいものの組み合わせはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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