第45問は、「新築住宅の瑕疵担保責任」を問う問題です。毎年、住宅品確法と住宅瑕疵担保履行法は、「1問」が問われます。おおむね、テキストを精読していれば解けますし、繰り返し問われる論点が多く、過去問演習をしていれば、取れる問題です。貴重な1点を確保しましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
テキストには載っていない選択肢もありますが、大半の受験生は、「点」にする問題です。
落としたくない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所等の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。
目ざとい受験生なら、大丈夫でしょう。
間違っているのは、「住宅を引き渡すまでに」のところです。
正しくは、「売買契約を締結するときまでに」です。
当たり前といえば、当たり前ですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。」ですが、正しい記述です。
細かい規定のため、テキストには、載ってないかもしれません。
しかし、選択肢の規定は頻出なため、「数字」をガチで暗記する必要があります。
選択肢のいうように、「床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数える」ことになっています。
選択肢の「使い回し」に備えて、確実に、暗記しておきましょう。出てます!
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。」ですが、誤った記述です。
数字の知識問題です。
間違っているのは、「当該基準日から1月を経過した日以後」のところです。
正しくは、「当該基準日の翌日から起算して、50日を経過した日以後」です。
「か・し・た・ん・ぽ」の5文字で「50」くらいに憶えるとよいでしょう。
んで、「翌日起算」のところも、注意です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「基準日」とは、「3月31日」と「9月30日」です。
んで、宅建業者は、当該基準日から「3週間以内」に、契約状況等を届出することになっています。
「基・準・日」の3文字で、「3週間以内」と憶えるとよいでしょう。
4の「Aは、住宅売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
保険の対象は…、
構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱など)
雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、開口部、配管など)
…となっています。
選択肢のいう「住宅の給水設備又はガス設備」には、別途、特約が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「住宅瑕疵担保責任」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする