第23問は、「所得税法」の問題です。税法の問題は、法律が法律だけに、専門的なものが出題されると、受験生は、ほぼお手上げ状態となります。こういう出題もあるのだと、傾向把握の一環としてください。解けなくてもいいです。余裕があれば、チェックだけしておきましょう。本試験では、「捨て問」です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「難」です。
“お手上げレベル”の問題です。
わかる選択肢に尽力してください。
本試験でこの種の問題に遭遇したら、「捨て問」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
問題文には、特に、指示はありません。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記載です。
テキストにないかもですが、余裕があれば、押えておきましょう。基本は、「パス」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合は、「譲渡所得」とみなされます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
知らないとどうしようもないですね。
3の「譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。」ですが、誤った記述です。
これは、まだ、解ける選択肢です。
選択肢の場合は、「業」として行なっているので、譲渡所得ではなくて、「事業所得」となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。」ですが、誤った記述です。
わかったようなわからないような選択肢です。
相続によって取得した場合、取得者が引き続き所有していたものとみなされ、取得費には変更はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
まあ、チェックだけはしておくといいでしょう。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「税法」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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