第32問は、おなじみ「営業保証金」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」を問う出題です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいのですが、最終解答のときだけは、問題文の求めている「違反しないもの」を選んでください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。」ですが、誤った記述です。
よく出るところです。
現金だけを供託している場合、「保管換え」ができます。
また、本問の場合、「取り戻した」とありますが、そうすっと、短期間ですが、「保証金」が詰まれていない状態となり、無保証状態となってしまいます。
これでは、ダメなわけで、この点でも、誤りと判別できるはずです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、先の「保管換え」ですが、国債や地方債等で供託していると、「保管換え」できないので、注意が必要です。(よって、新たに供託することになり、一時的に、二重供託状態になります。)
2の「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
供託した場合、免許権者に届け出る必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、選択肢の場合ですが、新規開業時の供託・届出の規定と同じで、事務所の増設時も、供託の届出をしないと、業務を開始できません。
テキストで確認しておきましょう。
3の「宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を収り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。」ですが、正しい記述です。
一部の事務所を廃止し、超過分の保証金の取り戻そうとする場合、選択肢のように、公告する必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、この公告をした場合、免許権者に遅滞なく届け出る必要があります。
んで、「保証協会」の社員になったときの事を記しておきます。
「保証協会」の社員の場合、選択肢のように、事務所を廃止しても、公告することなく、分担金を取り戻すことができます。
同じような制度ながら、絶妙に異なるところもあるので、押えておきましょう。
4の「宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。」ですが、正しい記述です。
補充供託のテキストそのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、当該補充供託をした場合、「2週間以内に」、免許権者に届け出る義務があります。
「補充供託・・・2の2」くらいに憶えましょう。
なお、開業時の供託ですが、「免許を受けて3ヶ月以内に、供託した届出をしない」とき、免許権者から催告され、「催告から1ヶ月以内に、供託した届出をしない」と、免許が取り消されることがあります。
んなもんで、「開業時・・・3の1」くらいに、数字を憶えるとよいでしょう。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「営業保証金」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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