第17問は、「都市計画法」の問題です。おなじみの「開発許可の適用除外」です。ド頻出論点なので、きちんと勉強した受験生なら、穏当に、正解するはずです。絶対に取らないといけない問題です。がんばってください。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
問題文には、クタクタ書かれてますが、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
数字さえ憶えていれば、解けます。
「準都市計画区域」にて、「3000平方メートル未満」の開発行為の場合、許可が要りません。
選択肢のケースでは、「1000平方メートル」なので、許可は要りません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。
ド級のひっかけです。間違った人は、多々、いるはずです。
許可の適用除外となるのは、「市街化区域“以外”の区域内において行なう開発行為で、農業・林業・漁業の用に供する一定の建築物、または、これらの業務を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行なわれるもの」の場合です。
いいですか?
「市街化区域“以外”の区域内」です。
選択肢の場合、「市街化区域“内”」となっているので、先の適用除外に該当しません。つまり、普通の開発なわけです。
後は、面積をチェックするだけ。
「市街化区域」にて、「1000平方メートル未満」の開発行為の場合、許可が要りません。
選択肢には、1000平方メートルとありますから、許可が必要となります。
参考:以下・以上・未満・超える
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢には、「変電所の建築」とあります。
変電所のほか、駅舎、鉄道施設、図書館、公民館といった公益の建物の建築には、開発許可が要りません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
まあ、そもそも、「変電所等」でなくても、「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」にて、「1ヘクタール(10000平方メートル)未満」の開発行為の場合、許可が要りません。
選択肢には、1000平方メートルとありますから、規模の点でも、許可が無用となります。
なお、「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」のところは、注意してください。
前半の「都市計画区域」はいいのですが、後半の「準都市計画区域“外”の区域」は、“外”となっているので、読み落とさないでください。
突っ込まれる可能性が「大」です。
たとえば、「準都市計画区域の区域内において、1000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は…(略)」といった感じで、出題されてもおかしくありません。
4の「区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
本問は、「遊園地の建設」となっています。
当該遊園地は、1ha以上の場合に、「第2種特定工作物」に該当し、開発許可の対象となります。
選択肢には、「3000平方メートル」とあり、1ha(10000平方メートル)に足りません。
よって、当該遊園地の建設は、開発行為ではなくなり、開発許可の対象外となり、許可そのものが無用となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
こういう出題もあるので、注意してください。
なお、開発行為が「区域区分の定めのない都市計画区域」での「3000平方メートル未満」の場合、許可が要りません。この規定も、併せて憶えてください。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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