第24問は、選択肢の多くは、テキスト記載事項であり、そう難しいものではありません。テキストを精読していれば、穏当に取れます。極力、税法で1点取っておきたいので、手を抜かないようにしましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
実力のある受験生なら、1点とする問題です。
こういう問題が取れると、ぐっと合格が近づきます。
テキストの精読を、繰り返しましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
固定資産税は、固定資産の所有者に課せられます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳をいつでも縦覧することができる。」ですが、誤った記述です。
テキストレベルの問題です。
家屋価格等縦覧帳が閲覧できるのは、「4月1日~4月20日」までです。
選択肢のいうような、いつでも、ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、いつでも閲覧できるのは、「固定資産課税台帳」です。
3の「固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。間違っているところはありません。
なお、この審査の申し出は、納税通知書を受けた日から「3月」以内にすることになっています。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の數地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。」ですが、誤った記述です。
んなこたないです。
1月1日に更地なら、更地で計算されます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「税法」の過去問リスト」を、活用ください。
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