第42問は、おなじみ「広告規制」の問題です。出題形式が「ただしいのはいくつ?」のため、手強く見えますが、選択肢の1つ1つは、テキストレベルです。取れる問題なので、確実に1点としてください。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」の出題形式です。
常なら、最終解答に手を焼くのですが、本問の場合、選択肢のすべては、テキストレベルであり、大半の受験生は、1点とします。
出題形式に囚われず、確実に、正解してください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、これといった指示はありません。ふつうに解くだけです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
アの「宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。」ですが、正しい記述です。
ボーナス選択肢です。常識的に考えて、判別できるかと思います。
こういう選択肢もあるので、“難しく考えない”ようにしてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
イの「宅地または建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
広告規制は、いうなれば、「消費者保護」です。
買った人が理不尽な目に遭わないためのものです。公益上だろうと私法上だろうと、関係ありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
ウの「顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらす、監督処分の対象となる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる、「おとり広告」ですね。
当該おとり広告は、「する」だけで罰せられます。認識の当否や、損害の有無は関係ありません。
常識的に考えて、大丈夫かと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
エの「建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購人の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。」ですが、正しい記述です。
「取引態様の明示」ですが、これは、『2つ』あります。
広告をするとき
注文を受けたとき
…です。
取引態様の変更がなくても、遅滞なく、その別を明らかにする必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
テキストを精読していれば、即答できたはずです。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「広告規制」の過去問リスト」や「宅建業法「取引態様の別」の過去問リスト」を、活用ください。
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