39問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第39問は、おなじみの「営業保証金」の問題です。選択肢は、すべて基本的なものなのですが、出題形式が「いくつあるか?」のため、苦戦するはずです。間違えたら、何回も繰り返して、選択肢のすべてが解けるようになっておきましょう。

39問‐営業保証金

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 出題が「いくつあるか?」なので、選択肢のすべてに正解しなくてはなりません。

 しかし、選択肢のすべては、基礎レベルなので、実力のある受験生なら、1点取ることでしょう。

 こういう問題が解けるようになれば、合格は間近です。

 実力のバロメーターとして、解いてみてください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ問題です。

 本問の場合、AとBの両者が宅建業者である点に、チェックを入れておいてください。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 アの「A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 基礎事項です。

 営業保証金の供託は、主たる事務所の最寄りの供託所に行ないます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 イの「Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

 AとBの契約は、宅建業に関するものであり、宅建業から生じた債権といえます。

 しかし、この場合、AとBは、宅建業者なので、「取引をした者」には、含まれません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、設問では、弁済業務保証金ですが、営業保証金でも、宅建業者は適用除外なので、憶えておきましょう。

 なお、当該規定は、H28の改正事項でした。

選択肢ウ

 ウの「Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 社員でなくなった場合、通常の「営業保証金」を、地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要があります。

 テキストで確認しておきましょう。期限の数字も、要チェックです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 4の「Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりです。テキストを精読して、数字を丹念に憶えていたら、確答できたはずです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「保証協会」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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