37問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第37問は、「宅地建物取引士」の問題です。宅建士証、登録の移転、法定講習など、定番の論点で構成されています。難しい選択肢はないので、確実に点とすべき問題です。

37問‐宅地建物取引士

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生なら、点とします。

 本問を落とすわけには行きません!

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ問題です。

 別段、複雑な指示もないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。

 すっとぼけた設問です。

 超基礎事項です。これを間違えてはいけません!

 35条の重要事項の説明の際は、求めがなくても、宅建士証を提示しなくてはいけません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 定番の論点「登録の移転」です。

 当該「登録の移転」は、宅建士の就職の便宜でしかありません。

 義務ではなく権利であり、「登録の移転をすることができる」といった寸法です。

 「登録の移転」は、本当によく出るので、テキストの精読が必須です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述で、解説のしようがありません。

 こういうストレートな問題のときこそ、テキストの精読回数が「もの」を言います。

 (あれ、どうだっけ?)と不安になった人は、テキストをしっかり読み込んでください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。」ですが、誤った記述です。

 出題者の性格がにじみ出る、イヤらしい問題です。手口にのらないようにしましょう。

 宅建士証と、従業者証明書とは、別個のものです。選択肢のように、代替できるものではありません。

 従業者証明書の要求があれば、従業者証明書を出さないと、法に抵触します。

 従業者証明書の要求があるのに、代わりに、宅建士証を出すと、アウトです。

 従業者証明書の要求があるのに、役員だからと言って、出さないと、アウトです。

 過去問では、いろいろな出題がありました。どう問われてもいいように、過去問演習とテキストの精読を徹底しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「宅地建物取引士」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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