第18問は、「建築基準法」の問題です。検査済証、長屋の界壁、下水道、特殊建築物の用途の変更で問題が構成されています。小難しい選択肢がありますが、最終解答に必要なものは、ド定番・ド基礎事項なので、正解はできるはずです。出題者の迷彩に惑わされないようにしましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
取れる問題の1つです。
テキストの精読を、何回もしてください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。」ですが、正しい記述です。
選択肢のいう「鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅」ですが、これは、「木造以外の大規模建築物」となります。
んで、当該「木造以外の大規模建築物」ですが、原則として、検査済証の交付がないと、使用できません。
しかし、例外的に、選択肢のいうように、特定行政庁が支障がないと認めたときには、検査証を受ける前でも、仮使用ができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。」ですが、正しい記述です。
テキストには載ってないかもしれませんが、そのようになっています。
選択肢の「使い回し」に備えて、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
本試験で、この種の“考えようのない選択肢”に遭遇したときは、深追い禁止です。時間の無駄です。他の問題が解けなくなります。
3の「下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に運結された水洗便所としなければならない。」ですが、正しい記述です。
テキストには載ってないかもしれませんが、そのようになっています。
先の選択肢と同様に、選択肢の「使い回し」に備えて、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
先の選択肢と同様に、本試験で、こうした選択肢に遭遇したときは、深追い禁止です。
4の「ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である。」ですが、誤った記述です。
テキスト記載事項であり、基本問題です。
ホテルと共同住宅は、ともに、「特殊建築物」に該当します。
「特殊建築物」で、その用途に供する床面積が「100平方メートル超」の場合、用途の変更の際は、建築確認が必要となります。
本問では、「床面積の合計が300平方メートル」となっているので、建築確認が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
テキストの『表』を、きっちり憶えてください。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。
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