18問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第18問は、「建築基準法」の問題です。検査済証、長屋の界壁、下水道、特殊建築物の用途の変更で問題が構成されています。小難しい選択肢がありますが、最終解答に必要なものは、ド定番・ド基礎事項なので、正解はできるはずです。出題者の迷彩に惑わされないようにしましょう。

18問‐建築基準法1

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 取れる問題の1つです。

 テキストの精読を、何回もしてください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のいう「鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅」ですが、これは、「木造以外の大規模建築物」となります。

 んで、当該「木造以外の大規模建築物」ですが、原則として、検査済証の交付がないと、使用できません。

 しかし、例外的に、選択肢のいうように、特定行政庁が支障がないと認めたときには、検査証を受ける前でも、仮使用ができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 2の「長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。」ですが、正しい記述です。

 テキストには載ってないかもしれませんが、そのようになっています。

 選択肢の「使い回し」に備えて、チェックだけはしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 本試験で、この種の“考えようのない選択肢”に遭遇したときは、深追い禁止です。時間の無駄です。他の問題が解けなくなります。

選択肢3

 3の「下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に運結された水洗便所としなければならない。」ですが、正しい記述です。

 テキストには載ってないかもしれませんが、そのようになっています。

 先の選択肢と同様に、選択肢の「使い回し」に備えて、チェックだけはしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 先の選択肢と同様に、本試験で、こうした選択肢に遭遇したときは、深追い禁止です。

選択肢4

 4の「ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である。」ですが、誤った記述です。

 テキスト記載事項であり、基本問題です。

 ホテルと共同住宅は、ともに、「特殊建築物」に該当します。

 「特殊建築物」で、その用途に供する床面積が「100平方メートル超」の場合、用途の変更の際は、建築確認が必要となります。

 本問では、「床面積の合計が300平方メートル」となっているので、建築確認が必要です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 テキストの『表』を、きっちり憶えてください。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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