第36問は、「免許関係」の問題です。選択肢の1つが難で、「兼業」というこれまでにほとんど出ていない規定が問われています。使い回しに備えて、チェックしておきましょう。他の選択肢は、問題ないでしょう。1点取れる問題です。
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本問のレベルは「ふつう」です。
小難しい選択肢がありますが、最終解答は、消去法で求められるかと思います。
よく出るものが多いので、復習だけは、キッチリしておきましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいものはどれか?」を問う出題です。
別段、これといった指示はないので、ふつうに解いていってください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、行政のみすというか怠慢というか、業者の責任ではないので、宅建業を営むことができます。
更新の処分があるまでは、免許は有効であり、宅建業を営めます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
当該規定は、なぜか、使い回されるので、憶えておきましょう。
2の「Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。」ですが、誤った記述です。
広告も営業活動です。免許が下りてないのに営業をするのは、「無許可営業」に抵触します。
取引する物件及び顧客を募ることは、できません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
小難しい規定です。できなくても仕方ないでしょう。
設問のテーマである「兼業」は、宅建業の免許の申請の際に、申請書に記載します。
しかし、だからといって、後日開始した兼業については、届け出る必要はありません。変更届の対象ではないからです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。」ですが、正しい記述です。
宅建業の「みなし規定」です。テキストそのとおりの記述で、解説のしようがありません。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、
…を、活用ください。
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