平成29年度(2017年度)宅地建物取引士:第15問は、「農地法」の問題です。3条許可、5条許可、相続届出といった基礎・基本的な選択肢で構成されています。難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、誤った記述です。
超絶頻出事項なので、選択肢丸ごとを押さえましょう。
4条許可・5条許可には、『特例』がありました。
4条許可の場合、「“市街化区域内”にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、転用する場合」で…、
5条許可の場合、「“市街化区域内”にある農地または採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届け出て、その権利を取得する場合」です。
この2つの場合は、農業委員会への届出で事が足りました。
しかし、3条許可の場合、こういう“市街化区域内”の特例はありません。
よって、“市街化区域内”の農地を借りる場合は、3条許可が必要となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
間違っているのは、「農林水産大臣」のところです。
正しくは、「都道府県知事」です。
そもそも、転用面積の大きさによって、許可権者は変わりません。元の「都道府県知事(または、指定市町村長)」となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
んで、おさらいですが…、
3条許可は、「農業委員会」が行ないます。
4条許可は、「都道府県知事(または、指定市町村長)」が行ないます。
5条許可は、「都道府県知事(または、指定市町村長)」が行ないます。
3条と、4条・5条とでは、許可権者が異なるので、整理して覚えてください。
3の「銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項または第5条第1項の許可を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。
基本事項です。
抵当権の設定は、権利移動に該当しません。よって、3条許可は要りません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
これも、基本事項です。
「相続」によって、農地を取得した場合、3条許可は要りませんが、農業委員会に「届出」をする必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」を、活用ください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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