34問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第34問は、おなじみ論点「手付貸与の禁止」が問われた総合問題です。勧誘、報酬も併せて問われています。選択肢は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

34問‐手付貸与の禁止等

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は点を取ります。確実に1点としましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。」ですが、正しい記述です。

 「手付貸与の禁止」では、「手付の貸付」と「信用の供与(分割払い)」が禁じられています。

 選択肢のいう「手付の減額」は、含まれていないので、法に違反しません。

 具体例まで問うてきているので、テキストの精読が大事です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 2の「宅地建物収引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告けずに勧誘をする行為は、法に違反する。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の場合、「勧誘する旨」を伝えていないので、「不当な勧誘等」に該当し、「法に違反する」となります。

 まあ、常識的に考えて、「アンケート調査をすることを装って」いるのですから、違法かと、判断できます。少なくとも、不誠実なことに変わりありません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 3の「宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。」ですが、誤った記述です。

 先の選択肢で見ましたが、「手付貸与の禁止」では、「手付の貸付」と「信用の供与(分割払い)」が禁じられています。

 反対に言えば、「信用の供与(分割払い)」がダメなのは、「手付金」についてです。

 選択肢の場合、媒介報酬なので、法の規制はありません。よって、法には違反していません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 4の「宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の場合、指示処分・業務停止処分、ひどいときは、免許取消の監督処分があります。

 また、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せされることがあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 個人的に言うと、個別具体的な「罰則」は、押えなくていいと思います。

 費用対効果が悪いからです。

 設問の場合、どんな罰則や監督処分があるかまでは、押えられてなくても、何となく、そういうのがありそうな感があります。

 本試験の傾向では、「罰則」の正確な知識がないと取れない問題が出題されるのは、ごく稀です。よって、懲役○年とか罰金○円とかの細かいところは、押えなくていいと思います。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。「宅建業法「手付金」の過去問リスト」や「宅建業法「手付貸与の禁止」の過去問リスト」を一読ください。

 そのほか、「宅建業法「報酬」の過去問リスト」や「宅建業法「勧誘」の過去問リスト」も、参考ください。

独学向け教材

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 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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