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宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策‐宅建無料ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題の対策を、まとめている。「法令上の制限」との混同にも、注意喚起をする。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。

35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策を、以下に見ていきます。

語呂合わせ等をフルに活用して、憶えきってしまいましょう。

なお、条文ですが…、

条文一覧(ブログ)

条文一覧(画像)

…にまとめているので、見やすい方で、確認してください。

精読重視

まずもって、先の①~⑬は、丁寧に「精読」する必要があります。

というのも、配偶者のように陰険な出題者は、「至極、もっともらしいもの」を、選択肢に繰り出してくるからです。

たとえば、「H27‐第32問」の選択肢3には…、

『建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。

…といった風に、「もっともらしい」ものを、出してくるからです。

条文には、消費生活用製品安全法等の文言は、出てきません。

よって、「×」です。

あくまで、「限定列挙」です。

よって、条文を何回も精読していれば、(こんなん、あったか~?)で、出題者のブラフ(はったり)を、見抜くことができます。

いくらでも出せるから、質が悪い

この種の問題は、たとえば…、

「公衆衛生法に基づくシロアリ防除措置が取られた区域であれば、その旨を説明しなければならない」とか…、

「テロ対策特別措置法に基づく特定テロ対策区の区域内であれば、その旨を説明しなければならない」とか…、

「特定配偶者特別対策予防法による第1級配偶者(陰険)に該当する場合は、その旨」など、いくらでも「もっともらしい」を出題できます。

ホント、いくらでも、「もっともらしい」を、偽造できます。

たとえば、「“地震”災害警戒区域内」とか、「“火災”警戒区域内」とか、「“市街地造成”区域内」とか、「“グラスウール”の使用の有無」とか、「耐震“改修”を受けたもの」とか、ゾクゾクと思いつきます。

上記のような“語句いじり”的な問題が出題されています。

H26‐第34問」の選択肢2に…、

『津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要かあるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。』

…といった風に、「語句」まで読んでいるかどうかを問う選択肢が出題されています。

「×」です。

前半の「津波“防護施設”区域」云々はよくわかりませんが、後半の「津波“災害警戒”区域」は、重要事項として定められています。

こうした「ひっかけ」に一番効くのが、「精読」です。

先の①~⑬を、丁寧に精読していれば、(こんな規定、テキストで見たことがない!)という感じで、出題者のハッタリを、見抜くことができます。

一言一句、憶える必要はありませんが、テキストの「精読」を通して、どういう規定があるのかを、正確に把握しておきましょう。

定番「ひっかけ」・・・「するときは」

当該論点で、定番の「ひっかけ」が、「○○するときは」です。

「○○するときは」の「○○」に該当するなら、重要事項の対象となります。

しかし、「○○」に該当しないなら、説明対象外(=わざわざ説明する必要はない)です。

たとえば、「④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」です。

「石綿の使用の有無の調査」の記録が「ある」のなら、説明しますが、「ない」のなら、説明しなくていいです。

出題実績あります。

参考:R1‐第28問‐選択肢4

「○○」のときだけ、説明することになるので、注意してください。

なお、わざわざ、先の「○○」を、宅建業者が調べたり実施したりすることもありません。

「法令に基づく制限」と混同しないように

さて、35条には、大論点に、「法令に基づく制限(1項2号)」があります。

おなじみの重要事項「都市計画法や建築基準法、その他の法令上の制限で、契約内容の別に応じて、政令で定めるものに関する事項の概要」なのですが、「利益保護の国土交通省令等」と、ごっちゃになりやすいので、注意してください。

都市計画法の許可や建築基準法の建蔽率・容積率、試験科目の「法令上の制限」で出てくる、農地法や国土利用計画法、土地区画整理法といった“おなじみ”の規定なら、混同は起きないのです。

しかし、当該論点は、法の改正があり…、

・特定用途誘導地区(建築基準法)

・特定用途制限地域内の建築物の用途制限(建築基準法)

・都市の低炭素化の促進に関する法律

・東日本大震災復興特別区域法

・地域歴史的風致法の届出

・バリアフリー新法

・景観法(景観協定)

・都市緑地法の管理協定

・土壌汚染対策法の届出

・大規模災害からの復興に関する法律の届出

…といった風に、何だか混同しやすいものが、多々あるのです。

特に、混同しやすいのが、①~③です。

挙げると…

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

…なのですが、先の「その他の法令上の制限」に、災害つながりで似たようなものがあります。

当該①~③と、「その他の法令上の制限」とは、別個の規制なので、混同しないようにしてください。

蛇足ですが、1回憶えても、時間が経つと、“ごっちゃ”になるので、時間を見ては、テキストを「精読」してください。

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