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宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」の出題傾向と3つの攻略ポイント‐宅建無料ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項6号‐区分所有建物の国土交通省令等」の出題傾向と、対策としての攻略ポイントを3つまとめている。最低限度の試験向け知識は得られる。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ぜんぶ無料。

35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」ですが、本試験では、「区分所有建物」の「売買・交換」時の重要事項と、「貸借」時の重要事項が出題されます。

まず、指し当たって、ここでいう「区分所有建物」ですが、ざっくり言えば、「マンション」を指します。

以下の解説は、「マンションを買う」をイメージしつつ、見ていってください。

なお、冗長になるので、条文を挙げるのを控えています。見やすい方でチェックしてください。

条文一覧(ブログ)

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攻略ポイント1‐メイン論点重視

まずもって、「区分所有建物の国土交通省令等」のメイン論点は、「売買・交換」です。

いのイチに、当該売買・交換時の重要事項を押えましょう。

対して、残る「貸借」ですが、これは重要事項が「2つ」しかなく、先の「売買・交換」の重要事項の一部抜粋的なものです。

よって、メイン論点の「売買・交換」さえ押えておけば、「貸借」は、自然と攻略できる、ってな寸法です。

攻略ポイント2‐「案」

まず、「規約の定め」系統の規定は、「案を含む」です。

要は、「規約」として確定しておらず、単なる「案」でも、「案」として存在するなら、重要事項として、説明しなければならない、ってな次第です。

具体例を言うと、「新築マンション」が考えられます。

新築のマンションの場合、「規約」がなくて、「案」となっているケースがあります。

というのも、新築のマンションは、管理組合や管理者どころか、区分所有者すらいないため、「規約」が作れないからです。(生活に直結する「規約」を、住民不在で作るのは、後々のトラブルの元凶です。)

んなもんで、分譲者(マンションの開発者・デベロッパーなど)は、ほぼそうなるだろう「案」を前もって用意して、マンションの各所有者が決まってから、集会の決議で「規約」として確定させることがあります。

よって、「案」であっても、「規約」に近いものであるので、重要事項の説明対象となる、ってな寸法です。

また、既存マンションでも、規約の改定や追加などで、審議継続中の「案」が存在することもありますから、“「案」があれば”、重要事項として説明対象となります。

対して、“「案」がないなら”、宅建業者は説明のしようがないので、説明対象外(=説明しなくてよい)となります。

攻略ポイント3‐「あるとき・されているとき」

次の注意点は、「あるとき・されているとき」という表記です。

あるとき・されているとき」という文言が含まれるのは、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨の規定です。

参考:条文一覧(ブログ)

参考:条文一覧(画像)

これら、「あるとき・されているとき」と表記されているものは、「あるとき・されているとき」だけ、重要事項の説明対象となります。

つまりは、「ない」や「されていない」なら、説明対象外です。

たとえば、⑧の「管理が委託“されているとき”は、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」です。

しかし、マンションによっては、「自主管理」のところもあります。

んなもんで、管理が委託されて「ない」なら、説明対象外と相なります。

次に、⑨の「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」も、記録がなされていないなら、業者は、説明しなくてもいいです。

さて、「①敷地に関する権利の種類及び内容」と「⑦通常の管理費用の額」ですが、これは、「あるとき・されているとき」との表記がないので、常に、業者に説明義務があります。

試験必須のポイントは、以上です。

リンク

宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策の記事もあるので、通勤通学時や空き時間の確認に活用ください。

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