本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項6号‐区分所有建物の国土交通省令等」の出題傾向と、対策としての攻略ポイントを3つまとめている。最低限度の試験向け知識は得られる。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ぜんぶ無料。
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35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」ですが、本試験では、「区分所有建物」の「売買・交換」時の重要事項と、「貸借」時の重要事項が出題されます。
まず、指し当たって、ここでいう「区分所有建物」ですが、ざっくり言えば、「マンション」を指します。
以下の解説は、「マンションを買う」をイメージしつつ、見ていってください。
なお、冗長になるので、条文を挙げるのを控えています。見やすい方でチェックしてください。
まずもって、「区分所有建物の国土交通省令等」のメイン論点は、「売買・交換」です。
いのイチに、当該売買・交換時の重要事項を押えましょう。
対して、残る「貸借」ですが、これは重要事項が「2つ」しかなく、先の「売買・交換」の重要事項の一部抜粋的なものです。
よって、メイン論点の「売買・交換」さえ押えておけば、「貸借」は、自然と攻略できる、ってな寸法です。
まず、「規約の定め」系統の規定は、「案を含む」です。
要は、「規約」として確定しておらず、単なる「案」でも、「案」として存在するなら、重要事項として、説明しなければならない、ってな次第です。
具体例を言うと、「新築マンション」が考えられます。
新築のマンションの場合、「規約」がなくて、「案」となっているケースがあります。
というのも、新築のマンションは、管理組合や管理者どころか、区分所有者すらいないため、「規約」が作れないからです。(生活に直結する「規約」を、住民不在で作るのは、後々のトラブルの元凶です。)
んなもんで、分譲者(マンションの開発者・デベロッパーなど)は、ほぼそうなるだろう「案」を前もって用意して、マンションの各所有者が決まってから、集会の決議で「規約」として確定させることがあります。
よって、「案」であっても、「規約」に近いものであるので、重要事項の説明対象となる、ってな寸法です。
また、既存マンションでも、規約の改定や追加などで、審議継続中の「案」が存在することもありますから、“「案」があれば”、重要事項として説明対象となります。
対して、“「案」がないなら”、宅建業者は説明のしようがないので、説明対象外(=説明しなくてよい)となります。
次の注意点は、「あるとき・されているとき」という表記です。
「あるとき・されているとき」という文言が含まれるのは、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨の規定です。
参考:条文一覧(ブログ)
参考:条文一覧(画像)
これら、「あるとき・されているとき」と表記されているものは、「あるとき・されているとき」だけ、重要事項の説明対象となります。
つまりは、「ない」や「されていない」なら、説明対象外です。
たとえば、⑧の「管理が委託“されているとき”は、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」です。
しかし、マンションによっては、「自主管理」のところもあります。
んなもんで、管理が委託されて「ない」なら、説明対象外と相なります。
次に、⑨の「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」も、記録がなされていないなら、業者は、説明しなくてもいいです。
さて、「①敷地に関する権利の種類及び内容」と「⑦通常の管理費用の額」ですが、これは、「あるとき・されているとき」との表記がないので、常に、業者に説明義務があります。
試験必須のポイントは、以上です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策の記事もあるので、通勤通学時や空き時間の確認に活用ください。
2020年2月2日 12:01 PM
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