宅地建物取引士(宅建)の試験問題のうち、「宅建業法」の「罰則」の傾向と、そのポイントをまとめています。「罰則」規定は、そうそう出題されないので、現状では、基本は、「後回し」です。そうやらなくていいですが、最低限のポイントだけ押えておきたいです。
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まずもって、「罰則」の最大のポイントを述べておきます。
宅建業法の「罰則」ですが、要は、「監督」する方の規定です。
つまり、知事やら大臣やらの決め事であり、直接的に、宅建士とは関係がありません。
そのため、試験には、あまり出題されません。
んなもんで、基本は、「後回し」です。
35条や37条など、他の重要論点が終わってないなら、「罰則は、やらなくてよい」です。
以下は、余裕のある人や、最低限のことを押えたい人がお目汚しください。
「宅建業法の「罰則」の過去問リスト」によると、ガチンコの罰則が問われた選択肢は、「○」であることが多いです。
よって、本試験でガチの罰則が問われたなら、傾向的に、「○」としておきましょう。
宅建業法の罰則には、「懲役」「罰金」「過料」の3つしかありません。
逆を言えば、「禁錮」や「拘留」の罰はない、ってな次第です。
よって、選択肢に、「○○をしたら、1年以下の“禁錮”に処せられる」とか…、
「××を犯した場合、2週間の“拘留”または10万円以下の罰金に処せられる」などと問われたら、「×」と相なります。
「禁錮」や「拘留」は、宅建業法に規定されていないからです。
存在しないものは、課せられることもありません。
宅建業法に定められているのは、「過料」です。「あやまち・りょう」です。
対して、似たような罰に、「科料」があります。「とが・りょう」です。
宅建業法にあるのは「過料(あやまち・りょう)」の方です。
「ひっかけ」で、「○○をしたら、“10万円の科料”に処せられる」などと出そうなので、注意してください。
参考:「科料」と「過料」
具体的な量刑は、ボリュームがありすぎて、やってられません。
よって、最も重い刑と、軽い刑くらいを、押えておきましょう。
最高刑は、第七十九条の「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です。
「散々(3・3)」くらいに憶えればいいでしょう。
んなもんで、たとえば、「5年以下の懲役」とか「500万円以下の罰金」と出たら、「×」となります。
量刑は、「散々(3・3)」なので、多すぎです。
なお、第84条の両罰規定によって、法人に「1億円以下」の罰金が科せられることがあるので、整理して憶えてください。
次に、処罰対象ですが…、
一 不正の手段によつて免許を受けた者
二 無免許営業
三 名義貸し
四 業務停止命令に違反して業務を営んだ者
…です。
「免許がらみ」と憶えておけばいいでしょう。
最低刑は、第八十六条の「十万円以下の過料」です。
「以下」なので、注意してください。
たとえば、「宅建士証を返納しなかったが、特段の事情が認められ、3万円の過料に処せられた」などと出ても、「○」です。
「以下」だからです。
「十万円」で固定されてないので、注意しましょう。
次に、処罰対象ですが…、
・宅建士証を返納しなかった(登録消除、失効)。
・宅建士証を提出しなかった(事務禁止処分)。
・宅建士証を提示しなかった(重要事項の説明)。
…が対象です。
最低刑は、「宅建士証」がらみで、「返納・提出・提示」くらいに、憶えておけばいいでしょう。
後は、過去問にて、出題実績のあったものを押えましょう。
そんなに数はありません。
「宅建業法の「罰則」の過去問リスト」を参考に、押えていけばいいでしょう。
わたしが「やる」としたら、以上です。
繰り返しますが、そもそも、「罰則」は試験に出ないので、深追いはしないようにしましょう。
お使いのテキストや、本ページを、リビングに配偶者しかいないときなどに、ツラツラと見ておけば十分かと思います。
2020年2月11日 8:42 AM
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