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宅建業法の「罰則」の傾向と整理のまとめ‐宅建ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建)の試験問題のうち、「宅建業法」の「罰則」の傾向と、そのポイントをまとめています。「罰則」規定は、そうそう出題されないので、現状では、基本は、「後回し」です。そうやらなくていいですが、最低限のポイントだけ押えておきたいです。

まずもって、「罰則」の最大のポイントを述べておきます。

宅建業法の「罰則」ですが、要は、「監督」する方の規定です。

つまり、知事やら大臣やらの決め事であり、直接的に、宅建士とは関係がありません。

そのため、試験には、あまり出題されません。

んなもんで、基本は、「後回し」です。

35条や37条など、他の重要論点が終わってないなら、「罰則は、やらなくてよい」です。

以下は、余裕のある人や、最低限のことを押えたい人がお目汚しください。

最低限のポイント1‐罰則の傾向

宅建業法の「罰則」の過去問リスト」によると、ガチンコの罰則が問われた選択肢は、「○」であることが多いです。

よって、本試験でガチの罰則が問われたなら、傾向的に、「○」としておきましょう。

最低限のポイント2‐3つの刑罰

宅建業法の罰則には、「懲役」「罰金」「過料」の3つしかありません。

逆を言えば、「禁錮」や「拘留」の罰はない、ってな次第です。

よって、選択肢に、「○○をしたら、1年以下の“禁錮”に処せられる」とか…、

「××を犯した場合、2週間の“拘留”または10万円以下の罰金に処せられる」などと問われたら、「×」と相なります。

「禁錮」や「拘留」は、宅建業法に規定されていないからです。

存在しないものは、課せられることもありません。

かりょう・ひっかけに注意

宅建業法に定められているのは、「過料」です。「あやまち・りょう」です。

対して、似たような罰に、「科料」があります。「とが・りょう」です。

宅建業法にあるのは「過料(あやまち・りょう)」の方です。

「ひっかけ」で、「○○をしたら、“10万円の科料”に処せられる」などと出そうなので、注意してください。

参考:「科料」と「過料」

最低限のポイント3‐最高と最低

具体的な量刑は、ボリュームがありすぎて、やってられません。

よって、最も重い刑と、軽い刑くらいを、押えておきましょう。

最高刑

最高刑は、第七十九条の「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です。

散々(3・3)」くらいに憶えればいいでしょう。

んなもんで、たとえば、「5年以下の懲役」とか「500万円以下の罰金」と出たら、「×」となります。

量刑は、「散々(3・3)」なので、多すぎです。

なお、第84条の両罰規定によって、法人に「1億円以下」の罰金が科せられることがあるので、整理して憶えてください。

次に、処罰対象ですが…、

一 不正の手段によつて免許を受けた者

二 無免許営業

三 名義貸し

四 業務停止命令に違反して業務を営んだ者

…です。

「免許がらみ」と憶えておけばいいでしょう。

最低刑

最低刑は、第八十六条の「十万円以下の過料」です。

「以下」なので、注意してください。

たとえば、「宅建士証を返納しなかったが、特段の事情が認められ、3万円の過料に処せられた」などと出ても、「○」です。

「以下」だからです。

「十万円」で固定されてないので、注意しましょう。

次に、処罰対象ですが…、

・宅建士証を返納しなかった(登録消除、失効)。

・宅建士証を提出しなかった(事務禁止処分)。

・宅建士証を提示しなかった(重要事項の説明)。

…が対象です。

最低刑は、「宅建士証」がらみで、「返納・提出・提示」くらいに、憶えておけばいいでしょう。

過去問に出たもの

後は、過去問にて、出題実績のあったものを押えましょう。

そんなに数はありません。

宅建業法の「罰則」の過去問リスト」を参考に、押えていけばいいでしょう。

まとめ

わたしが「やる」としたら、以上です。

繰り返しますが、そもそも、「罰則」は試験に出ないので、深追いはしないようにしましょう。

お使いのテキストや、本ページを、リビングに配偶者しかいないときなどに、ツラツラと見ておけば十分かと思います。

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