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宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策‐宅建無料ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項6号 区分所有建物の国土交通省令等」で、「ひっかけ」で出そうなところを説述している。「ひっかけ」対策の一環に。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ぜんぶ無料。

このページは、宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策のページです。

当該論点は「ひっかけ」の温床です。

以下の対策で、出題者の悪意を避けてください。

「ひっかけ」対策1‐精読重視

当該「区分所有建物の国土交通省令等」の勉強は、「精読」重視でやってください。

というのも、本試験では、なんかこう、「もっともらしい」ものを、選択肢に“こっそり”と、繰り出してくるからです。

たとえば…、

マンションの築年数

マンションの建設業社

維持修繕の実施企業

管理組合の総会の議決権

…などです。

たとえば、「売買」の場合で、「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容及び維持修繕をした業者名を説明しなくてはならない」とか…、

「敷地に関する権利の種類及び内容及び区分建物の築年数を説明しなくてはならない」…、

…といった寸法で、“こっそり”と無用な語句を、差し挟んできます。

いうまでもなく、両方とも「×」です。

重要事項の説明対象は『限定列挙』です。

「売買・交換」の場合、あくまで、①~⑨だけが説明対象です。

参考:条文一覧(ブログ)

参考:条文一覧(画像)

条文を何度も「精読」していると、(そんなんあったけ?)という感じで、出題者の悪意を見抜くことができます。

繰り返しますが、出題者は、本当に「もっともらしい」文言を、選択肢にねじ込んでくるので、注意してください。

「ひっかけ」対策2‐「貸借」ひっかけ

「貸借」ですが、重要事項の対象は、「2つ」しかありません。

「③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」と、「⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」だけです。

しかし、「2つ」と少数だからこそ、配偶者のように意地悪な出題者は、「もっともらしい」ものを、挿入して来るのです。

そして、実際のところ、「貸し借り」でも、何気に、シックリ来る規定が多いのです。

たとえば…、

①敷地の権利の種類

④専用使用権の規約

⑥計画修繕の内容や、その積立額

⑦管理費の額

…等々です。

たとえば、「区分所有建物の貸借の媒介で、規約に専用使用権の定めがあれば、説明しなくてはならない」とか…、

「区分所有建物の貸借の代理では、管理費の額を説明しなくてはならない」などと…、

…出題されるわけです。

文言だけ見れば、実に「もっともらしい」のですが、両方とも「×」です。

複合的な出題も、考えられます。

たとえば、「専有部分の用途や専用使用権の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなくてはならない」です。

「“専”有部分」の「“専”」にかこつけて、説明対象外の「“専”用使用権」を繰り出しています。

もちろん、「×」です。

「専有部分の用途制限」は説明対象ですが、「専用使用権」は対象外です。

「貸借」の場合、説明対象は、「専有部分の用途・利用制限」と「管理の委託先の氏名・住所」のみです。

「もっともらしい」ものを、意図的に出題するので、「2つ」の1言1句を、正確に「記憶」して、選択肢に当たってください。

「ひっかけ」対策3‐「管理」ひっかけ

「⑦通常の管理費用の額」と「⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」の『管理』ですが、ここも、よくよく「ひっかけ」が問われます。

まずもって、『管理内容』は、説明対象ではありません。

「売買・交換」の場合、「通常の管理費用の“額”」は説明対象ですが、「通常の管理の内容」は対象外です。

たとえば、「宅建業者は、通常の管理費用の額及び管理の内容について、説明しなくてはならない」などと、出題されるわけです。

「×」です。

次に、「売買・交換」と「貸借」の場合、「⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」が説明対象ですが、これも、「管理内容」は対象外です。

業者に説明義務があるのは、あくまで、個人なり法人の「氏名・住所(商号・所在地)」のみです。

つまりは、説明するのは、「株式会社○○ビルサービス 配偶者県 実家市 返却区 希望町 ××」だけ、という塩梅です。

拡大解釈して、管理内容まで、含めないようにしましょう。

なお、「管理内容」が、説明対象外なのは、「量」が多すぎるからかと思います。

マンションの管理内容の基本的なものに、「標準管理委託契約書」があるのですが、そこそこの分量です。

これを一から説明しようとすると、ざっくりとしたものでも、2~3時間はかかると思います。当事者としては、やってられないです。

んなもんで、管理内容は省かれているのだと考えます。

参考:グーグル検索‐標準管理委託契約書

また、出るおそれがあるのが、「電話番号」や「メールアドレス」、「ホームページのURL」、「代表取締役」です。

条文には、「氏名と住所」しかないので、これらは、説明対象外です。

参考:条文一覧(ブログ)

参考:条文一覧(画像)

「ひっかけ」対策は、以上です。

リンク

宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。

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