34問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

34問‐35条

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。」ですが、誤った記述です。

 「耐震診断」が出てくる論点は、「利益保護の国土交通省令等」の「建物」の規定です。

 

 先の画像にあるように、「建物」の「売買・交換」の場合、「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」が重要事項の説明対象となっています。

 「記録があるとき」は、説明対象です。

 「記録がない」なら、説明対象外です。

 参考:「利益保護の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策

 また、宅建業者に、耐震診断の実施は義務付けられていません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要かあるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 小難しい選択肢です。

 

 上記画像にあるように、「津波災害警戒区域」については、「建物」の「貸借」における重要事項となっています。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 語呂合わせあります。

 「利益保護 語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」を参考までに。

選択肢3

 選択肢3の「建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 保証契約の場合でも、その措置の概要を説明する必要があります。

 小難しく考えず、解答してみてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。」ですが、正しい記述です。

 本問は、「区分所有建物の国土交通省令等」の問題です。

 

 選択肢のケースは、「貸借」です。

 上記画像によれば、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め」は、重要事項の対象です。

 んで、「1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定め」は、「貸借」のところには「ない」ので、対象外です。

 「貸借」の場合、「専有部分の用途等の制限」と「管理の委託先」のみが、説明対象となっています。

 参考:「区分所有建物の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策‐宅建無料ノート

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。

 「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、

 「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」を一読ください。

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