38問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第38問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

38問‐クーリング・オフ

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にするはずです。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文に、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の場合、「履行が終了している(引渡し+全額支払い)」ので、解約できません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げすに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。」ですが、誤った記述です。

 基本問題です。

 選択肢のいう「喫茶店」は、「Bが指定する自宅および勤務先以外の場所」であり、「事務所等」に該当しないので、クーリング・オフの対象となります。

 よって、Bは、契約を解除できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。」ですが、誤った記述です。

 よく出る論点です。

 「申込場所」と「契約締結場所」が異なる場合、「申込場所」で、クーリング・オフの当否を判断します。

 選択肢の場合、「申込場所」は、「仮設テント張りの案内所」であり、「土地に定着していない」ので、「事務所等」に該当しません。

 よって、クーリング・オフの対象となり、Bは、契約の解除が可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 4の「Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。」ですが、正しい記述です。

 「仮設テント張りの案内所」なので、クーリング・オフの対象となっています。

 法的には、クーリング・オフの期間(熟慮期間)は、「8日間」ですが、選択肢の場合、「14日」と、法以上の有利な特約となっています。よって、この特約は、有効です。

 んなもんで、10日後でも、特約の存在から、契約を解除できます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、

 「宅建業法「案内所」の過去問リスト」や「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」を活用ください。

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