第15問は、「都市計画法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。」ですが、正しい記述です。
テキストレベルです。
地区計画は、都市計画区域内で、「用途地域が定められている区域」と「用途地域が定められてはいないが、一定の区域」に定められます。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。」ですが、正しい記述です。
テキストレベルです。
高度利用地区は、選択肢のように定義されています。
各地区の定義も、併せて覚えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。」ですが、誤った記述です。
テキストレベルであり、頻出論点です。
準都市計画区域には、市街地開発事業を定めることができません。
準都市計画区域には、用途地域、特別用途地域、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区の「8つ」のみ、定められます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。」ですが、正しい記述です。
高層住居誘導地区は、近隣商業地域及び準工業地域のほか、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域にも、定められます。
今後の出題に備えて、チェックをしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「 」を、活用ください。
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