基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは、「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
軽い「ひっかけ」です。
営業保証金を供託するのは、免許を受けた「後」です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滯なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
国債の評価額は、「100%」です。
んなもんで、1,000万円の金銭との変換に、1,000万円の国債でOKです。
んで、変換をしたときは、免許権者に、遅滞なく届け出ます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
定番論点です。
供託するのは、「主たる事務所の最寄りの供託所」です。んで、新たに供託した場合、免許権者に届け出ます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。」ですが、誤った記述です。
そんなことはありません。
「保管換え」ができるのは、「金銭」のみの供託のときです。
選択肢の場合、引越し先で、全額を新たに供託することになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。 p> 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「営業保証金」の過去問リスト」を、活用ください。
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