第39問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、弁済業務保証金ではなくて、「営業保証金」を供託することになります。
もう既に、保証協会の社員ではないからです。
んで、数字も間違っています。
選択肢の場合、「1週間以内に」供託する必要があります。
ダブルで間違っています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。」ですが、誤った記述です。
保証協会は、「1週間以内に」供託する必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「お金」関係は、「短い」と憶えておきましょう。
選択肢3の「保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。」ですが、正しい記述です。
まあ、その通りと言えばその通りです。
保証協会が知らせないと、業者も納付できません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。」ですが、誤った記述です。
注意すべき論点です。
選択肢の場合、社員となる前の債権も含まれます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、宅建業者間の債権は、保証対象となっていないので、環付を受けれません。併せて憶えておきましょう。(改正事項です。)
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
先述しましたが、当該論点の勉強には、「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を、まずは、参考ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「保証協会」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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