11問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第11問は、「借地借家法:借地」の問題です。少し難しい選択肢もありますが、テキストを精読していれば、解けるレベルです。

11問‐借地借家法:借地

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文に、重要な指示があります。

 「建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)」

 「建物の所有を目的とせすに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)」

 …のところを、見落とさないようにしましょう。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。」ですが、誤った記述です。

 ケース①は、借地借家法の適用があります。

 借地権の存続期間は、「30年」ですが、それより長い契約も可能です。

 よって、①の場合、40年以上も可能となります。

 ケース②では、民法の「賃貸借」となり、最長は「20年」となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。」ですが、誤った記述です。

 ケース①の記述は正しいです。

 登記されている建物があれば、借地権の登記なくして、対抗ができます。

 ケース②は、間違っています。

 資材置き場の賃借でも、登記をすれば、第三者に対抗ができます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。」ですが、誤った記述です。

 「期間の定めのない借地権」は、「30年」となり、賃貸人からの一方的な解約は不可で、相手の合意等がなければ、契約は終了しません。

 ケース②の場合は、民法の「賃貸借」扱いとなります。

 「賃貸借」の場合、「期間を定めない契約」だと、いつでも、解約の申し入れが可能です。

 んで、この場合、「申入れの日から1年を経過」後に、契約が終了します。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケース①では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、ケース②では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することかできる。」ですが、誤った記述です。

 借地権の場合、原則として、中途解約はできません。

 また、賃貸借の場合においても、「賃貸借の期間を定めた場合」、原則として、中途解約はできません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「宅建「借地借家法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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