28問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第28問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

28問‐案内所

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは、「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文の設定を、よく読む必要があります。

 関係図を余白に書いて、解答に臨みましょう。これをめんどくさがると、失点します。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第条第2項に定める届出をしなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「案内所」の届出は、免許権者と、案内所を管轄する知事に、する必要があります。

 案内所は、「乙県」にあります。

 Bの免許権者は、「大臣」なので、国土交通大臣に出します。んで、案内所のある「乙県知事」に出します。

 Cの免許権者は、「甲県知事」なので、甲県知事に出します。んで、案内所のある「乙県知事」に出します。

 ほいで、期限ですが、選択肢のいうように、「業務を開始する日の10日前まで」です。数字は、常に狙われているので、ガチ暗記です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 Aは、「案内所」にタッチしていないので、届出をする必要はありません。

 しかし、「標識」は、掲示しなくてはいけません。

 選択肢の場合、「二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所」に該当するからです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 ここは、施行規則まで出てくるので、キッチリ憶えましょう。

 「標識」は、「案内所」と絡んで、細かい出題があります。頻出論点なので、テキストを10回読んでも、お釣りがきます。

選択肢3

 選択肢3の「Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならない。」ですが。誤った記述です。

 素敵な「ひっかけ」です。

 選択肢の内容は、「事務所」の設置規定です。

 宅建士を置くべき案内所では、「少なくとも、1名以上の、専任の宅建士を置く」ことになっています。

 「従事する者の数5人に対して1人以上の割合」という規定はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 テキストを精読していないと、まあ、やられたはずです。

選択肢4

 選択肢4の「Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引主任者を設置すれば、Cは専任の取引主任者を設置する必要はない。」ですが、正しい記述です。

 この場合、Cも、営業していることになるので、Cも宅建士を設置する必要があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、

 「宅建業法「案内所」の過去問リスト」や…、

 「宅建業法「標識」の過去問リスト」を…、

 …活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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