第13問は、「区分所有法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。」ですが、誤った記述です。
管理組合法人の設立に、人数用件はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議海権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。」ですが、正しい記述です。
専有部分が共有されているときは、そのうちの1人に、通知すればよいことになっています。
んで、共有者は、誰が議決権を行使するか、届け出ることになっていますが、届出がなされていないときは、選択肢のいうように、1人にすれば事が済むようになっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議または一括建替え決議があったときは、復旧することができない。」ですが、正しい記述です。
「大規模滅失」の規定です。
基本的に、小規模の滅失なら、区分所有者は、滅失部分を個々に復旧することができます。
しかし、「大規模滅失」の場合、個々にやるよりも、一気にやる方が効率的ですし、建替えが決議されると、復旧したことが無意味になります。
よって、法では、「大規模滅失」の場合は、復旧をできないようにしています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。」ですが、正しい記述です。
本問のような罰則規定は、おおむね、正解となることが多いです。
管理業務主任者という区分所有法がメインに問われる資格でも、罰則は、そう気にしなくていいので、宅建でも、神経質に見る必要はありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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