独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏‐宅建無料ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「語呂合わせ」の「つち・なみぞう氏」を説述。当該語呂で、造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の3つを憶えることができる。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。

35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で憶えられるところから、攻略するのが「肝」です。

このページでは、①~③の造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の「語呂合わせ」を見ていきます。

なお、条文ですが…、

条文一覧(ブログ)

条文一覧(画像)

…にまとめています。

PC・スマホともども、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。

語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏

まず、実際にいそうな人名「つち・なみぞう氏」の語呂で、先の①②③を、攻略します。

語呂の「つち・なみぞう氏」ですが、その詳細は…、

②“土”砂災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“土”・・・“つち”

③津“波”災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“波”・・・“なみ”

①“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨・・・“造”・・・“ぞう”

…といった次第です。

すべてに「共通」

上記画像を見てもらえば、わかるように、当該「つち・なみぞう氏」は、「すべて」に共通する重要事項です。

つまり…、

『宅地』の『売買・交換』、

『宅地』の『貸借』、

『建物』の『売買・交換』、

『建物』の『貸借』、

…の「4つ」すべてに登場するってな塩梅です。

従って、宅建業者は、「すべて」の取引で、①~③を、説明しなくてはなりません。

出題実績あります。

R1‐第39問」の選択肢4に…、

『建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。』

…といったように、出題されています。

先に見た「つち・なみぞう氏」は、「すべて」で重要事項なので、「貸借」でも、説明しなくてはならなくなります。

語呂「つち・なみぞう氏」で、①②③を攻略してください。

リンク

宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

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