本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「語呂合わせ」の「つち・なみぞう氏」を説述。当該語呂で、造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の3つを憶えることができる。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で憶えられるところから、攻略するのが「肝」です。
このページでは、①~③の造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の「語呂合わせ」を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめています。
PC・スマホともども、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。
まず、実際にいそうな人名「つち・なみぞう氏」の語呂で、先の①②③を、攻略します。
語呂の「つち・なみぞう氏」ですが、その詳細は…、
②“土”砂災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“土”・・・“つち”
③津“波”災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“波”・・・“なみ”
①“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨・・・“造”・・・“ぞう”
…といった次第です。
上記画像を見てもらえば、わかるように、当該「つち・なみぞう氏」は、「すべて」に共通する重要事項です。
つまり…、
『宅地』の『売買・交換』、
『宅地』の『貸借』、
『建物』の『売買・交換』、
『建物』の『貸借』、
…の「4つ」すべてに登場するってな塩梅です。
従って、宅建業者は、「すべて」の取引で、①~③を、説明しなくてはなりません。
出題実績あります。
「R1‐第39問」の選択肢4に…、
『建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。』
…といったように、出題されています。
先に見た「つち・なみぞう氏」は、「すべて」で重要事項なので、「貸借」でも、説明しなくてはならなくなります。
語呂「つち・なみぞう氏」で、①②③を攻略してください。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 4:07 PM
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