21問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第21問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

21問‐農地法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の「仮登記」の場合、届出をする規定はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 言うまでもないですが、「本登記」の場合は、農業委員会の許可が要ります。

選択肢2

 2の「市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける心要はない。」ですが、誤った記述です。

 本当に、これ、ド定番の論点です。

 3条許可に、「市街化区域内」云々の特例はありません。

 4条許可・5条許可の「市街化区域内・・・届出でOK」の特例と、混同しないようにしましょう。

 選択肢の場合、目的が耕作であれ、競売であれ、許可が必要です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、正しい記述です。

 「抵当権」の設定は、権利移動や転用を含まないので、許可なくしてすることができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。」ですが、誤った記述です。

 農地法は、「現況主義」です。耕作していれば、農地です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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