第42問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問には、特に指示はないので、ふつうに解くだけです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引主任者をして当該書面に記名押印させれば、Aは、取引主任者による37条書面への記名押印を省略することができる。」ですが、誤った記述です。
Aは、宅建業者です。
宅建業者は、自ら当事者として契約を締結したときは、相手方に37条書面を交付する必要があります。
んなもんで、重複することになりますが、Aも、宅建士をして記名押印する必要があります。
よって、Aは、記名押印を省略できません。
選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引主任者をして記名押印させる必要はない。」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」ですが、まあ、大丈夫でしょう。
公正証書を作ったからと言って、37条書面に記名押印が無用になるわけではありません。
そんな例外規定、テキストには、なかったはずです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。」ですが、正しい記述です。
選択肢の内容は、そのまんま「契約の解除に関する定め」です。
定めがあるのですから、37条書面に、記載する必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
本問は、「誤っているものの組合せはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。
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