基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
きっちり勉強していれば、取れる問題です。大半の受験生は、「点」にするでしょう。
落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。」ですが、誤った記述です。
ダメです。
許可前・確認前は、広告もできません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、許可前・確認前でも、「賃貸借の代理・媒介」は、可能なので、注意してください。
選択肢2の「Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。」ですが、正しい記述です。
誤認させるような広告は、その時点でアウトです。たとえ、注文がなくても、です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。」ですが、誤った記述です。
よく出る論点です。
「取引態様の別の明示」は、「広告のとき」と「注文を受けたとき」の「2つ」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。」ですが、誤った記述です。
常識的に考えて、毎回、明示する必要があると推測できるかと思います。
業者にとっては何回でも、大半の人にとっては、「1回目」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
先述しましたが、当該論点の勉強には、「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を、まずは、参考ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、
「宅建業法「広告規制」の過去問リスト」や…、
「宅建業法「取引態様の別」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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